岡垣町議会 > 2020-02-06 >
03月03日-01号

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  1. 岡垣町議会 2020-02-06
    03月03日-01号


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    最終取得日: 2021-05-03
    令和 2年 3月定例会(第1回)岡垣町告示第9号 令和2年第1回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    令和2年2月6日                                岡垣町長 宮内 實生1 期 日  令和2年3月3日2 場 所  岡垣町議会議場──────────────────────────────開会日に応招した議員木原 大輔君          市津 広海君太田 清人君          曽宮 良壽君太田  強君          平山 正法君横山 貴子君          安里 雅恵君神崎 宣昭君          三浦  進君広渡 輝男君          川地 啓輔君森山 浩二君                ──────────────────────────────3月5日に応招した議員なし──────────────────────────────3月6日に応招した議員なし──────────────────────────────3月11日に応招した議員なし──────────────────────────────3月18日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員なし─────────────────────────────────────────────────────────────────────────令和2年 第1回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                              令和2年3月3日(火曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)午前9時30分開議  日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 4 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 5 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 6 諮問第 4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 7 議案第 1号 岡垣町特別会計条例を廃止する条例 日程第 8 議案第 2号 岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止する条例 日程第 9 議案第 3号 岡垣町課設置条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第 4号 岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第 5号 岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第 6号 岡垣町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第 7号 岡垣町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第 8号 岡垣町手数料条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第 9号 岡垣町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第10号 岡垣町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第11号 岡垣町土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第12号 岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第13号 岡垣町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第14号 岡垣町農業及び漁業集落排水施設条例を廃止する条例 日程第21 議案第15号 岡垣町農業及び漁業集落排水事業受益者分担金に関する条例を廃止する条例 日程第22 議案第16号 岡垣町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第17号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第18号 岡垣町下水道条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第19号 住居表示に伴う町及び字の区域の変更について 日程第26 議案第20号 令和元年度 岡垣町一般会計補正予算(第4号) 日程第27 議案第21号 令和元年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第              3号) 日程第28 議案第22号 令和元年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第29 議案第23号 令和元年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算              (第1号) 日程第30 議案第24号 令和元年度 岡垣町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第31 議案第25号 令和元年度 岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第32 議案第26号 令和2年度 岡垣町一般会計予算 日程第33 議案第27号 令和2年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第34 議案第28号 令和2年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算 日程第35 議案第29号 令和2年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第36 議案第30号 令和2年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第37 議案第31号 権利の放棄について 日程第38 議案第32号 町道の路線認定について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 4 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 5 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 6 諮問第 4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第 7 議案第 1号 岡垣町特別会計条例を廃止する条例 日程第 8 議案第 2号 岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止する条例 日程第 9 議案第 3号 岡垣町課設置条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第 4号 岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第 5号 岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第 6号 岡垣町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第 7号 岡垣町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第 8号 岡垣町手数料条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第 9号 岡垣町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第10号 岡垣町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第11号 岡垣町土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第12号 岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第13号 岡垣町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第14号 岡垣町農業及び漁業集落排水施設条例を廃止する条例 日程第21 議案第15号 岡垣町農業及び漁業集落排水事業受益者分担金に関する条例を廃止する条例 日程第22 議案第16号 岡垣町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第17号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第18号 岡垣町下水道条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第19号 住居表示に伴う町及び字の区域の変更について 日程第26 議案第20号 令和元年度 岡垣町一般会計補正予算(第4号) 日程第27 議案第21号 令和元年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第              3号) 日程第28 議案第22号 令和元年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第29 議案第23号 令和元年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算              (第1号) 日程第30 議案第24号 令和元年度 岡垣町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第31 議案第25号 令和元年度 岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第32 議案第26号 令和2年度 岡垣町一般会計予算 日程第33 議案第27号 令和2年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第34 議案第28号 令和2年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算 日程第35 議案第29号 令和2年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第36 議案第30号 令和2年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第37 議案第31号 権利の放棄について 日程第38 議案第32号 町道の路線認定について──────────────────────────────出席議員(13名) 1番 木原 大輔君        2番 市津 広海君 3番 太田 清人君        4番 曽宮 良壽君 5番 太田  強君        6番 平山 正法君 7番 横山 貴子君        8番 安里 雅恵君 9番 神崎 宣昭君       10番 三浦  進君11番 広渡 輝男君       12番 川地 啓輔君13番 森山 浩二君                 ──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 太田 周二君     課長補佐 神屋 聖子君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 宮内 實生君    副町長 ………………… 門司  晋君企画政策室長 ………… 川原 政人君    広報情報課長 ………… 石井  学君総務課長 ……………… 高山 昌文君    地域づくり課長 ……… 廣渡 要介君税務課長 ……………… 青山雄一郎君    会計管理者 …………… 下村 智治君健康づくり課長 ……… 中山 朝雄君    福祉課長 ……………… 吉村小百合君住民環境課長 ………… 高橋 賢志君    こども未来課長 ……… 神屋 智行君                      こども未来館長兼任長寿あんしん課長 …… 船倉憲一郎君    都市建設課長 ………… 来田  理君産業振興課長 ………… 秋武 重成君    上下水道課長 ………… 橋田 敏明君教育長 ………………… 佐々木敏幸君    教育総務課長 ………… 川原 義仁君生涯学習課長 ………… 神谷 昌宏君                      ──────────────────────────────午前9時30分開議 ○議長(森山浩二君) ただいまの出席議員は、13名です。定足数に達していますので、これより令和2年第1回岡垣町議会定例会を開会します。起立、礼。 直ちに、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 日程に入るに先立ち、自治功労者表彰伝達式を行います。事務局長に報告させます。事務局長。 ◎事務局長(太田周二君) 去る2月20日に開催されました福岡県町村議会議長会の定期総会において、町村議会議員として15年以上在籍し功労があったものとして、太田強議員全国町村議会議長会及び福岡県町村議会議長会から自治功労者表彰を受けられました。 ただいまからその伝達式を行います。太田強議員、前にお進みください。 ○議長(森山浩二君) 表彰状。福岡県岡垣町太田強殿。あなたは、町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与されたその功績はまことに顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。令和2年2月6日全国町村議会議長会会長、松尾文則。(拍手) 表彰状。遠賀郡岡垣町議会議員太田強殿。貴殿は多年、町村議会議員として地方自治の振興発展に貢献され大きな功績を残されましたので、これを表彰します。令和2年2月20日福岡県町村議会議長会会長井手元正人。(拍手) 本日は誠におめでとうございます。表彰を受けられました太田強議員から御挨拶をいただきます。 ◎議員(太田強君) ただいま、身に余る表彰をいただくことができました。これもひとえに15年間、同僚の皆様方の温かい御尽力、そしてまた、お力添えをいただき、励ましていただきました。また、宮内町長、門司副町長、佐々木教育長様初め、役場の皆様方におかれましても一緒に岡垣町のまちづくりに論議を重ねてともに進んでこられた喜びでございます。温かい御尽力をいただいたおかげでございます。 この15年間、果たして表彰に見合うような岡垣町のまちづくりに力を出せたものかと自問するところもございますけれども、しかしながら、こういう賞を与えられました喜びは、皆様方とともに喜び、そしてまた、これからの力になると私は思います。 これからも皆様方とともに岡垣町、すばらしい岡垣町づくりに尽力してこれからも一歩一歩さらに上を求めてまいりたいと思う所存でございます。 皆様方のお力添えに心から感謝申し上げまして、お礼の言葉といたします。ありがとうございました。(拍手) ○議長(森山浩二君) 以上をもって伝達式を終わります。 続いて、諸般の報告を行います。門司副町長。 ◎副町長(門司晋君) 新型コロナウイルス感染症対策について諸般の報告を行います。きょう、お手元にお配りをいたしました資料をもって説明をさせていただきます。 まず、1ページ目です。対策本部会議の開催の状況ですけれども、1月の31日に第1回目の会議を開催いたしまして、昨日の3月の2日まで7回の対策本部会議を開いております。 2月25日に国の基本方針が大きく変更されたこと、それから、2月の27日の木曜日夕刻に総理の会見があり、国からの要請があったことに基づいて大きく内容が変更となってまいりました。 当初は、基本的には周知を目標としておりましたけれども、途中からは公共施設に関すること、イベントの開催に関することなどに協議の内容が移ってきています。 続いて、2ページお願いいたします。 住民の皆さんへの周知の状況ですけれども、1月の29日から本日まで12回の機会で周知等を行っております。 でんたつくん、ホームページ、LINE、フェイスブック、それから、マスコミへの報道、区長への連絡、その他ということで行っております。これも、2月の25日、2月の27日あたりから大きく周知する内容が変更となってきております。 一番最後の12回目のこの3月の3日火曜日、本日ですけれども、資料の3ページです、3ページ、A3の資料を折っておりますけれども、これを本日朝、新聞の折り込みで世帯配布を行いました。 なかなか、でんたつくんでは聞き取るだけでありますし、高齢の方はホームページ等を見る機会もなかなか難しいところがありますので、新聞をとっている世帯に限りますけれども、今朝、この折り込みの広告を行ったところでございます。 それから、5ページから7ページについては、後ほど教育長から報告をいたします。 私からは、最後に8ページですけれども、これは、昨日決定をしてきょうから実施しております、妊娠中の方へのマスクの配布についてということで、現在、妊娠されている方に対してマスク3枚入りを2箱です。このマスクは、サージカルマスクで繰り返し利用ができますので、1箱で1カ月、ですから、2箱ですので2カ月は使用することが可能となります。 母子健康手帳を持ってこられれば、代理の方の受け取りも可能ということで本日より配布をすることになっております。既に実施をしております。 それでは、5ページから7ページにつきましては、教育長より報告をいたします。 ○議長(森山浩二君) 佐々木教育長。 ◎教育長(佐々木敏幸君) 失礼します。 文部科学省から小中学校全国一斉臨時休校の要請があり、岡垣町におきましても児童生徒の感染リスクに備えるために、3月4日から3月24日まで臨時休校を決定いたしました。 臨時休校期間の生活として、人の集まる場所や不要不急の外出を控え、基本的には自宅で過ごし、原則家庭学習とする。通知表の配付、小学生は保護者に、中学生は本人に期日を決めて渡す。 卒業証書授与式の日程について、中学校は3月12日木曜日、小学校は3月17日火曜日、9時30分開始で時間を短縮して行う。 その他の連絡ですが、小学校低学年児童で預かるところのない家庭は学校へ相談、相談に応じ対処する。公立一般入試は予定どおり実施される。部活動は、臨時休校期間中活動中止。令和2年度始業式は予定どおり4月7日火曜日に行う。 臨時休校中、変更等があればメールで知らせるということで、詳細は5ページ、6ページ、7ページのプリント等保護者に周知しております。 以上、諸般の報告を終わります。 ○議長(森山浩二君) 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(森山浩二君) 議事日程第1号、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、岡垣町議会会議規則第118条の規定により、議長において、1番、木原大輔議員、2番、市津広海議員を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会議録署名議員の指名 ○議長(森山浩二君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月18日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、会期は16日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.諮問第1号 △日程第4.諮問第2号 △日程第5.諮問第3号 △日程第6.諮問第4号 ○議長(森山浩二君) この際、日程第3、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、日程第4、諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、日程第5、諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、日程第6、諮問第4号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、以上4件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 皆さん、おはようございます。 諮問第1号から諮問第4号までについて提案理由の説明をいたします。 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱することとなっており、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を聞き、候補者の推薦を法務大臣に行うことになっています。岡垣町では、現在5人の人権擁護委員が委嘱を受けていますが、今回4人の委員の方が令和2年6月30日に任期満了となります。諮問第1号から第3号は、現委員の麻生洋海氏、平野裕子氏、上松雄吉氏、3氏の再任の推薦について、諮問第4号は、現委員にかわり、新たに橋村魁氏を推薦することについて、議会の意見を聞くものです。4氏の主な履歴は、経歴書に書いているとおりです。なお、任期は3年となります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
    ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 本件は、人事案件ですので、討論は省略します。 お諮りします。初めに、諮問第1号は、麻生洋海さんを適任とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第1号の件は、麻生洋海さんを適任とすることに決定しました。 次に、諮問第2号は、平野裕子さんを適任とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第2号の件は、平野裕子さんを適任とすることに決定しました。 次に、諮問第3号は、上松雄吉さんを適任とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第3号の件は、上松雄吉さんを適任とすることに決定しました。 次に、諮問第4号は、橋村魁さんを適任とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第4号の件は、橋村魁さんを適任とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第7.議案第1号 ○議長(森山浩二君) 日程第7、議案第1号岡垣町特別会計条例を廃止する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第1号について提案理由の説明をいたします。岡垣町特別会計条例は、岡垣町住宅新築資金等貸付事業に係る歳入歳出を明確にするため地方自治法第209条第2項の規定に基づき特別会計の設置を定めているものですが、当該事業の事業債の償還が令和元年度で終了することに伴い、特別会計を廃止するため、本条例を廃止するものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第1号について、詳細説明をさせていただきます。岡垣町特別会計条例は、地方自治法第209条第2項に基づき、昭和45年10月に制定されました。住宅新築資金等貸付事業は、この条例に基づき昭和47年度から特別会計が設置され、総額1億400万円、35件の貸付とその回収を行ってきました。この事業は、同和対策事業特別措置法に基づき、当該地域に係る住宅の新築や改築などを行う方に対して、町が簡保生命の資金を国から借りて、貸し付けしてきたものですが、その事業債の償還は令和元年度で終了しますので、今後は、主たる歳出予算である公債費が計上できない形となり、滞納しております貸付金回収金の歳入予算のみとなります。このため、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるという特別会計としての経理ができなくなるため、住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止し、滞納している貸付金回収金の歳入は一般会計に移行して経理させていただきます。また、特別会計条例に規定されている会計は、住宅新築資金等貸付事業だけであるため、この会計の廃止に伴い、岡垣町特別会計条例を廃止させていただきます。最後に議案の1ページの附則をごらんください。この条例は令和2年4月1日から施行します。以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第1号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第1号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第8.議案第2号 ○議長(森山浩二君) 日程第8、議案第2号岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第2号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町観光施設臨海荘を民間に移譲するため、岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止するものです。なお、詳細については、産業振興課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 秋武産業振興課長。 ◎産業振興課長(秋武重成君) 議案第2号の詳細説明をします。 観光施設臨海荘の今後のあり方については、令和元年12月定例会全員協議会において、公共施設検討委員会からの答申を踏まえ、公共施設として存続するのではなく、民間へ移譲する方針で事務を進めることを説明し、御報告したところです。このため、本定例会で岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止するものです。1ページの附則第1項をごらんください。この条例の施行期日は、令和2年4月1日とします。どうぞよろしくお願いします。 ◎町長(宮内實生君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第2号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第9.議案第3号 ○議長(森山浩二君) 日程第9、議案第3号岡垣町課設置条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第3号について提案理由の説明をいたします。 子育て支援体制の強化を図るために、昨年10月に健康づくり課に設置した子育て世代包括支援センターと、こども未来課に設置した子ども家庭総合支援拠点について、より効果的に施策を進めることを目的として、それらの機関を同一の課に設置するなどの組織機構の見直しを行うため、岡垣町課設置条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原企画政策室長。 ◎企画政策室長(川原政人君) 詳細説明をさせていただきます。本日、お手元に配付しております、議案第3号資料で説明をさせていただきます。上半分の枠囲みの中でございます。本年4月1日に新設する課の名称は、子育てあんしん課と申します。子育てあんしん課には、子育て世代包括支援センターの機能を担う母子保健係、それから子ども家庭総合支援拠点の機能を担う家庭支援係、それから、これまでは課として独立をしておりましたこども未来館を係に変え、未来館係とし、3係の体制で子育てに関するさまざまな相談に対応していこうとするものでございます。それからその下のこども未来課でございます。これは、こども未来係と中部保育所という体制にするものです。それからその下の組織の比較の表です。これは、組織体制図の新旧対照として見比べのためにつくっておりますので、ごらんください。資料2ページをごらんください。これが新たな体制の配置図でございます。本館の2階の配置図でございます。上段が今現在でございまして、下段が新たな配置でございます。本館2階の南側、図面で言うと下のほうでございますが、民生福祉部門を集約いたしまして会計課の横から、子育てあんしん課、子ども未来課、福祉課、長寿あんしん課の順に配置をいたします。上下水道課は現在の地域づくり課のほうに移動しまして、地域づくり課はそのために今のこども未来課のほうににスライドすると、こういった配置を予定しております。資料の説明は以上でございます。議案本体に移りまして、議案の2ページ。新旧対照表でございますけど、これは今説明したとおり2ページのところ、第1条子育てあんしん課という新しい課を設置すると。こども未来館は課でなくなるという部分の修正です。それから第2条のところは、健康づくり課とこども未来課、それから子育てあんしん課の事務分掌を整理をするものでございます。1ページに戻っていただいて附則のところです。この改正条例は本年4月1日から施行するものでございます。なお、新たな子育て支援策などにつきましては、令和2年度の当初予算の審議の際、連合審査会の時に資料を提出して説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第3号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第10.議案第4号 ○議長(森山浩二君) 日程第10、議案第4号岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第4号について提案理由の説明をいたします。 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことなどに伴い、所要の規定を整理するため、条例の一部を改正するものです。主な内容は、住民票に旧氏の記載が可能となったことを踏まえ、印鑑登録にも旧氏の使用を可能とするものです。 なお、詳細については、住民環境課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) それでは、議案第4号について詳細説明をいたします。今回の改正は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う旧氏の併記及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律が施行され、成年被後見人等に係る欠格条項を一律に削除し、能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組みへ改められたことにより、印鑑条例の一部を改正するものです。また、あわせて用語等の整理を行わせていただいております。 それでは、2ページ新旧対照表をごらんください。第2条第1項中「の住民基本台帳」を「が備える住民基本台帳」に改め、同条第2項中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めます。第5条第1項第1号中「氏、名」の次に「、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を加え、「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項」を「令第30条の16第1項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第2号中「表記」の次に「、旧氏」を加え、同条第2項中「記録されている」を「記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の」に改めます。第6条第2項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改めます。第11条第1項第3号中「氏又は名」を「氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名」に改めます。第12条第1項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改めます。それでは、1ページにお戻りください。附則において、改正の施行日を令和2年4月1日としております。詳細説明につきましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡輝男です。議案第4号岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例の件について質疑をさせていただきます。 この提案理由の中においては、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い条例の一部を改正するということでございます。この中で、改正内容を見る中においては、1点、まず、等というのはどこまで何を指すのかということについて、ちょっとその等についての説明を求めたいと思います。 それから、2点目に、この成年被後見人を意思能力を有しない者ということに変更ということでありますが、この成年被後見人制度については、民法の中ででも位置づけられていると思いますけども、今回、この成年被後見人から意思能力を有しない者に変えることによって、この判断とその取り扱いはどのように変わっていくのか、この印鑑条例の一部を改正する中において、この登録に来られた方に対してどのように判断していくのか、その点について、これ、文教厚生常任委員会でございます。 私は、総務委員会に所属しますので、この審議の中で質疑することができませんので、この本会議の中で質疑をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) 御質問いただきました、等の部分につきましては、成年被後見人等に係る部分を等ということでさせております。 それから、この成年被後見人の部分の内容といたしましては、これまで成年後見人制度の利用者であることにつきましては、数多くの資格、それから職種、業務等の欠格事項ということにされておりましたので、例えば成年被後見人や被補佐人につきましては、国家公務員、それから地方公務員、医師、弁護士等にはつくことができないということになっております。 この法律、200近く欠格事項としてございますけれども、そういう判断につきましては、その個別にそういう判断をするということに変わったということで、意思能力を有するという表現に印鑑条例のほうを変えたということでございますので、実際、印鑑登録をしていただく際に御本人からその印鑑登録の意思等についてお伺いするような形になろうかと思います。以上でございます。 ○議長(森山浩二君) 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 長年の成年被後見人からこの意思能力を有しない者ということに変わる中において、私もちょっとこの懸念がされたのは、窓口に来られて、意思能力を有しないという判断は、どこでどのような基準をもって判断するのかということがまずちょっとわかりづらいということで、再度、窓口での判断を何をもって判断されるのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) 御本人にその利用等についてもお伺いするようなケースもあろうかとは思いますが、基本的には通常の方と同様に御本人の登録の意思というのを優先するということになろうと思います。 ○議長(森山浩二君) 広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 3回目ですので、この条例の、改正する条例については文教厚生常任委員会で審議されますので、そこの審議の過程においてどういう判断し、そして住民の方に不利益が被らないようにするためのその取扱いについて十分審議されることをよろしくお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。 9番、神崎宣昭議員。 ◆議員(神崎宣昭君) 9番、神崎宣昭です。関連してお尋ねしますけど、この岡垣町印鑑条例の先ほど言われた2号から成人被後見人の文言を意思能力を有しない者と変えるようになっていますけど、この成人被後見人という文言は、この岡垣町印鑑条例だけに限らず、全てのものにこの文言を変えるということなんでしょうか。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) 先ほども申し上げましたけれども、これは、成年被後見人の指定を受けられているということで、欠格事項というのは法律たくさんあるんです。 大体200近くの法律でそういう欠格事項として定められておりますけども、そういう部分について欠格事項を一律削除するということになっておりますので、この印鑑条例以外にも関係する法令たくさんありますので、それ自体が削除されていくということになろうと思います。 ○議長(森山浩二君) よろしいですか。 ◆議員(神崎宣昭君) はい。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第4号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第11.議案第5号 △日程第12.議案第6号 △日程第13.議案第7号 ○議長(森山浩二君) この際、日程第11、議案第5号岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第12、議案第6号岡垣町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第13、議案第7号岡垣町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、以上3件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第5号から議案第7号までについて提案理由の説明をいたします。令和元年8月の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されたことに伴い、一般職の職員及び単純な労務に雇用される職員の給与の改定について、条例の一部を改正するものです。なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原企画政策室長。 ◎企画政策室長(川原政人君) それでは、詳細説明をさせていただきます。本日お手元に配付しております議案5、6、7号資料と。これに全体図をまとめておりますので、この資料でもって説明をさせていただきます。今回、人事院勧告に伴いここに上げております3つのポイントについて改正を行うものでございます。1つ目が月例給の改正というところです。国家公務員と民間給与の実態調査の結果、月額387円下回っているというような調査結果を受けまして、月例給を引き上げるものでございます。初任給はおおむね大卒で月額1,500円程度、それから高卒で月額2,000円程度と。給料表を30歳代半ばまでの職員が在籍をしております号俸について引き上げを行います。この改定によって全体の平均改定率が0.1%の増となります。それから2点目です。特別給これはボーナスの改定でございます。これも民間の支給割合が4.51月という調査結果を受けての引き上げでございまして、これまでの4.45月から4.50月に0.05月分引き上げることといたしまして、勤勉手当に配分するものです。今年度は12月支給分を0.925月から0.975月に0.05月分引き上げ調整しまして、令和2年度には6月分と12月分が0.95月ずつ均等になるように振り分けるものでございます。それから3つ目です。住居手当の改定です。民間の家賃等の状況を踏まえまして、住居手当の支給対象となる家賃の下限を1万2,000円から1万6,000円に引き上げるとともに、手当の上限を現在の2万7,000円から2万8,000円に引き上げるものでございます。なお、この改正によって、月額2,000円を超える減額となる場合には、1年間の経過措置を設けて、その減額分について支給することとしております。これが、今回の改正の全体像でございます。 それでは、議案ごとに説明をさせていただきます。議案第5号ですね。新旧対照表の部分でございます。10ページをごらんください。10ページは改正条例の第1条部分でございまして、第23条の第2項の部分、これは勤勉手当を100分の5月引き上げて、100分の97.5とし12月分で調整をするといものでございます。それから10ページからずっと給料表がございます。給料表の新旧対象表で、アンダーラインをつけておりますおおむね30代半ばの若年層の部分の給料月額を引き上げるものでございます。それから13ページをお開けください。改正条例の第2条の部分です。第13条の3ここは、住居手当の下限と上限の部分を変更ということで、ここにまとめております。それから、第23条の第2項の1号です。これは、資料で先ほど説明したとおりです。令和2年度には、6月と12月を平準化するという、そういった改定でございます。8ページ附則に戻っていただきまして、附則の第1条第1項です。改正条例第1条の改正部分は公布の日から施行し、第2条の改正部分、これはボーナスを平準化する部分と住居手当の部分は、令和2年4月1日から施行とさせていただきます。それから、9ページ、一番上の第2項の部分です。給料表の改定の規定を、平成31年4月1日からの遡及適用とするものでございます。それから、このページの第3条では住居手当の減額分の経過措置、1年間の経過措置をここに定めております。議案第5号は以上でございます。続きまして、議案第6号です。新旧対照表の9ページをごらんください。これが給料表の新旧で、単純な労務に雇用される職員の給料を改定するもので、これは条例第5号と同様に若年層を中心に給料月額の増額改定をするものでございます。7ページの附則でございますけれども、この改正条例の施行日です。公布の日から施行して、平成31年4月1日の遡及適用としております。それから、議案第7号に移ります。7ページの新旧対照表でございます。別表第1は任期付行政職分の新旧給料表でございまして、9ページからの別表第2は任期付技能労務職分の新旧給料表でございます。これは、議案第5号、6号で月例給改定をいたしました。それに準じて給料表を増額改定するものでございます。 これも6ページの附則のところで、平成31年4月1日からの遡及適用といたします。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第5号、議案第6号、議案第7号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第5号、議案第6号、議案第7号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第14.議案第8号 ○議長(森山浩二君) 日程第14、議案第8号岡垣町手数料条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第8号について提案理由の説明をいたします。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことなどに伴い、所要の規定を整理するため、条例の一部を改正するものです。 内容につきましては、通知カードが廃止されることに伴う通知カード再交付手数料の削除と、戸籍の無料証明について規定している条文を整理するものです。 なお、詳細については、住民環境課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) それでは、議案第8号について詳細説明をさせていただきます。改正の内容です。2ページをお開きください。第7条中第2項「次に掲げるもの」を「法令の規定による受給等の手続きを行う者で規則に定めるもの」に改め、同項各号を削除いたします。1号から20号までです。それから、別表2、第2条関係の通知カードの欄につきまして削除をさせていただくこととなります。それでは、1ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、附則第1条第6項の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということになっております。これにつきましては、法律の公布が令和元年5月31日にされておりますので、1年以内とは令和2年5月30日までということになります。詳細説明につきましては以上でございます。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡輝男です。議案第8号の手数料条例の一部を改正する条例について質問をさせていただきます。 本件は、文教厚生常任委員会に付託されるようでございますので、このちょっと内容について、私は総務産業常任委員会に所属しますのでお尋ねするわけですが、今回、個人番号で通知カードの廃止ということですが、今回、この通知カードの廃止に伴って、要するに個人番号カードということで1つになって再交付についての800円の手数料ということですが、この通知カードの廃止に伴って、現実に今、通知カードを配布されて個人カードをつくっていない人がどの程度いるのかと。 今回、この通知カードを配布された場合、今現在、通知カードを持たれている方についてはどのように影響が出てくるのか、そこのところについて私も率直に言って私も通知カードしか持ちませんので、個人番号カードはつくっておりませんので、その影響がどのように出てくるのか、その点について説明をできれば求めたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) まず、マイナンバーカード、個人カードをつくられている方というのが、令和2年の1月末で交付をされている方というのが6,745人、交付率で21.2%の方に交付をしております。通知カードをもう持たれている方は自分の番号わかりますけれども、もう既になくされている方等もいらっしゃると思います。 正式な決定ではありませんが、今のところそういう方につきましては皆さん一律に個人番号の通知書というのを送る予定にしておりますので、そこら辺のところは通知カードのお手元にない方についても番号を確認することが可能になるというふうになろうかと思います。 通知カードの有無に関しての何が困るかという部分は、基本的にはそれで番号の確認ができますので、ないというふうに考えております。 ○議長(森山浩二君) 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 私も、実際、今、通知カードは大事なものとして持っておりますけども、仮に紛失した場合については再発がないとした場合については、これは、まさにカードに切りかえという形で促していくようなことではないんかなというふうに思ったりするんですけども、その点についてのお尋ねです。 もう一点は、仮に今後は例えば新たなお子さんが出生された場合とかいうことについては、もうもともと通知カードがないわけですから、だから、そのケースは大体どのようになるのか、その点についてお尋ねします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) まず、マイナンバーカード自体を今後普及していくというところで、国のほうでも令和4年度末を目途に限りなく全住民、全国民がカードを持つようにということで動いておりますので、基本的には議員がおっしゃられるような形でマイナンバーカードを普及させていくというような形になろうかと思います。 あと、出生の方につきましては、ちょっとこの中に、基本的には通知をお送りするような形で番号をお知らせするという、今、案で、事務案ということで来ておりますので、同じような取り扱いになるのではないかというふうに考えております。済みません、そこら辺ちょっと出生に関しての確認というのはしておりません。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第8号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第9号 ○議長(森山浩二君) 日程第15、議案第9号岡垣町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第9号について提案理由の説明をいたします。子ども医療費の支給対象者に対する所得制限を廃止するため、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第9号の詳細説明をいたします。新旧対照表のほうで御説明いたしますので、2ページのほうをお開きください。子ども医療費の助成制度については、これまでも福岡県の補助制度を基本としながら、町独自に助成を拡大してまいりました。これをさらに、保護者等の所得状況による制限を廃止することで、子育て支援を充実させるため条例の一部を改正するものです。第3条につきましては、第2項、第3項に規定していました対象者の除外規定を所得制限の廃止に伴い削除するものでございます。第5条につきましては、所得確認など認定の更新に係る規定の削除となります。3ページのほうをごらんください。3ページにつきましては、本条例の附則第2項で、岡垣町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の、個人番号により特定の個人情報を利用する範囲として定めている別表2、第4条関係の子ども医療費の支給に関する部分の規定をですね、今回の所得制限廃止に伴い一部削除するものでございます。1ページのほうにお戻りください。附則でございます。条例の施行につきましては、本年10月1日とし、10月1日以降に受ける医療費から適用することとしております。以上で、議案第9号の詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第9号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ここでしばらく休憩をいたします。なお、再開は10時50分の予定といたします。午前10時32分休憩………………………………………………………………………………午前10時50分再開 ○議長(森山浩二君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第16.議案第10号 ○議長(森山浩二君) 日程第16、議案第10号岡垣町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第10号について提案理由の説明をいたします。 幼児教育・保育の無償化により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 内容につきましては、無償化に伴う用語改正や副食費の徴収に係る規定等を整備するものです。 なお、詳細については、こども未来課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 神屋こども未来課長。 ◎こども未来課長(神屋智行君) 議案第10号につきまして詳細説明を行います。新旧対照表で主な改正について説明をいたします。 11ページをお開きください。まず、第2条の定義でございます。令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴う給付につきまして、施設等利用給付と位置づけたため、従来の教育・保育給付との区別のため、支給認定を教育・保育給付認定へ用語の整理を行うもので、第52条まで全般にわたり改正を行っております。新旧対照表の備考欄には用語の整理ということで記載をしております。 次に、16ページをお開きください。第13条第4項です。ここでは、特定教育・保育施設の利用者負担額を定めたものです。幼児教育・保育無償化に伴い、食事の提供にかかる費用について、従来の主食費の負担に、副食費の負担を加えるものです。ただし、アの項では、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税 所得割額の合算額が、基準金額未満の場合の免除を。17ページのイの項では、所得にかかわらず教育・保育給付種別に応じ第3子以降の免除を。ウの項では、満3歳未満の保育認定子どもの免除を定めております。次に、26から29ページにかけてでございます。第42条では、特定地域型保育事業者における連携施設の確保義務の緩和で、認可基準である家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例と同様の改正を行うものです。 27ページの第2項及び第3項では、代替保育について、保育所、幼稚園等との連携が義務づけられていますが、これらの事業所以外の者からも保育の提供を受けることができるようにするものです。 第4項では、卒園後の受け入れに係る連携施設の確保が困難と町長が認める場合は、連携施設の確保を不要とするものです。また、その場合、町長が認める施設を連携施設として確保するよう第5項において定めております。 28ページの第8項では、満3歳以上の児童の受け入れを行っている保育所型事業所内保育事業所で卒園後の受け入れに係る連携施設の確保を不要とするものです。続きまして36ページでございます。附則第5条では、連携施設の経過措置について、さらに5年延長し10年とするものです。 最後に10ページをお願いいたします。施行日です。附則で、この条例につきましては、公布の日から施行としております。なお、内閣府令により市町村の条例が制定施行されるまでの間は、国の基準を市町村条例とみなすものとされております。詳細説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) 文教厚生常任委員会に付託されるということを前提に、大きく質問したいと思います。 要するにどういうことなんということなんです。これだけの資料を用意してもらって、ポイントは要はどんなふうになるんかということを聞きたいんです。 それと、本来、厚生労働省と、教育というふうについとるということであれば文科省、この2つの所管であるべきはずなのに、平成26年の内閣府令というのが、何で内閣府令なのという素朴な質問をしたいと思います。 内閣府令の一部改正ということが、どういう意図で行われるのかということがわかれば、この大量の資料も理解が行くのかなと。 小さい部分と言ったら失礼になるかもわかりませんけど、詳細の部分については条例ですから、縛ると、現場の皆さんを縛るという意味で迷惑じゃないのかなというふうに思ったり、また、負担がふえるのかなと思ったり、そういう部分が一番知りたいというところでお尋ねします。わかりいいやろ。 ○議長(森山浩二君) 神屋こども未来課長。 ◎こども未来課長(神屋智行君) まず、この改正の一番の目的というか主なところですけども、これは、国の同じ名称の基準というのが定められております。それに基づいて保育、教育が提供されているということですけども、その基準が幼児教育・保育の無償化に伴って変更をされております。それに基づきまして町のほうの条例も変えるということで、先ほど説明しましたように文言の整理とか副食費の部分等が、今回、改定されているということでございます。 それから、2点目ですけども、内閣府令ということに、もともと国の分がなっておりますが、これは、平成27年度から開始されました子ども・子育て新制度というのが、従来、文部科学省、それから、厚生労働省でそれぞれ所管されてあったものを統合して教育・保育を推進していこうという目的のものとで子ども・子育て新制度というのが開始されております。 それで、その際に内閣府でまとめて法制整備等、制度設計されておりまして、その流れで今回も内閣府が改正をされたということでございます。 ○議長(森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) これに伴って、お答えいただいていないんで、これに伴って現場は困らんとですか。財政的に町の負担はどうなんですか、どんなふうに変わるんですかということでお尋ねしているところです。 さらに、もう一つ、子どもたちにとっていいのというところでどういう判断をされていますかということ、国がやったことだから、国が決めたことだからということで、政令であっても従わないかんところですけど、町にとって子どもにとってどういう影響がこの改正で、条例改正でどんなふうになるのかというのが一番知りたいんです。 町長の見解なり、また、担当課のほうでどんなふうに捉えられておるのか。やらなしようがねえよという部分でも、町にどういう影響があるのか、子どもたちにどういう影響があるのか、その辺のところはこの場で、あと詳細は委員会でやっていただけるんで、そこのところだけこの場でお答えいただけたらと思います。 ○議長(森山浩二君) 神屋こども未来課長。 ◎こども未来課長(神屋智行君) まず、1点目の財政負担の件でございます。今回、この改正に伴いまして対象になるのは、教育・保育の無償化の部分でございます。これは、もう既に10月から実施をされておりまして、全体で約1,100名を超えるお子さんの今の教育・保育の無償化を実施しているところでございます。 それぞれの制度によって町の負担割合というのは違いますが、おおむね4分の1の経費を町が負担するというような形になっております。 それと、子どもたちにとってどう影響があるのかという点ですけども、こちらにつきましては今回の無償化ということで、主には子育て世代の経済的負担感を軽減するという目的で、この幼児教育・保育無償化が実施されておりますので、子育て家庭への負担感が軽減されているということで町のほうとしても考えているところです。 今回の条例改正での影響ですけども、こちら、実質的には先ほども御説明しましたように、国の基準に基づいて幼児教育無償化等を実施しておりますので、条例のほうを後から整備したというような形になりますので、今回、制定することによって特に影響が今から発生するということはございません。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第10号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第17.議案第11号 ○議長(森山浩二君) 日程第17、議案第11号岡垣町土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第11号について提案理由の説明をいたします。農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、令和元年9月11日に公布されました。これにより、土地改良法施行令が改正されるため、同政令を引用している条文を整理するものです。なお、詳細については、産業振興課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 秋武産業振興課長。 ◎産業振興課長(秋武重成君) 議案第11号の詳細説明をします。農地中間管理事業の推進に関する法律の主な改正内容は、農地の集積・集約化をさらに促進させることを目的としたもので、農地利用集積円滑化事業を、農地中間管理事業へ統合・一体化するものでございます。この統合により、農地利用集積円滑化団体は廃止され、農地利用集積円滑化団体が行っていた事業は、農地中間管理機構へ継承されます。2ページの新旧対照表をお願いします。この法改正に伴い、今回、関係政令である土地改良法施行令において、第72条の2が削除になりましたので、以降の条が繰り上げられる改正が行われるため、今回、第5条第3項で参照する条項を改め、条文の整理を行うものです。1ページの附則をお願いします。この条例は、令和2年4月1日から施行します。よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第11号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第18.議案第12号 ○議長(森山浩二君) 日程第18、議案第12号岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第12号について提案理由の説明をいたします。 民法の一部を改正する法律による債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加など、公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえるとともに、これまでの公営住宅に係る制度改正の内容を反映するため、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第12号につきまして、新旧対照表で主な改正点を御説明させていただきます。4ページをお願いいたします。第3条は、入居者の公募の方法ですが、第3号において公募に用いる媒体として、町公式ホームページを追加し、2種類以上の方法をもって公募することを定めるものです。次に、5ページの第10条第1項第1号になります。町営住宅の入居手続において保証人の連署する請書の提出を義務づけることが規定されていましたが、身寄りのない高齢者や低額所得者などの住宅確保配慮者が安心して町営住宅に入居できるように保証人の規定を削除するものです。次に、第10条第1項第6号です。町営住宅は入居可能日から入居までの期間が、現在のところ14日以内となっていますが、民間賃貸住宅の退去手続の日数は、おおむね1カ月程度設けられているため、入居者が余裕を持って転居ができるように、14日以内から30日以内に延長する改正を行います。次に、第14条第3項です。町営住宅の入居に当たっては、収入の申告が義務づけられていますが、入居者が認知症などの理由で収入申告を行うことが困難な場合は、省令に定める方法で把握できるよう規定を追加するものです。次に、7ページの第18条第3項になります。入居者が家賃を支払わないときは、町が敷金をその債務に充てることができることを規定するものです。また、入居者のほうから敷金を家賃に充てる請求はできないということも定められております。次に、8ページになります。第41条は住宅の明け渡し請求に係る規定ですが、第3項を改正し、不正行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を変更するものです。今回の民法の改正に伴いまして、法定利率は3年ごとの変動制となりましたので、現行年5分の割合が定められておりますが、これを法定利率という表現に改正いたします。 3ページに戻りまして、附則で施行期日を定めておりますが、この条例は、令和2年4月1日から施行いたします。なお、総務産業常任委員会におきまして、今回の条例改正の概要の資料を配付させていただきます。詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第12号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第19.議案第13号 ○議長(森山浩二君) 日程第19、議案第13号岡垣町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第13号について提案理由の説明をいたします。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことなどに伴い、条例の一部を改正するものです。内容につきましては、放課後児童支援員の資格認定研修に関する規定と入所定員に係る経過措置終了後の取り扱いに関する規定を整備するものです。 なお、詳細については、こども未来課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 神屋こども未来課長
    こども未来課長(神屋智行君) それでは、議案第13号につきまして詳細説明を行います。 この条例は、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育所の設備や職員配置を初めとする運営に係る基準を定めたものです。新旧対照表で御説明いたします。新旧対照表2ページをお願いいたします。第10条第3項で、放課後児童支援員の研修実施者に指定都市の長を加えるものです。 次に、第4項です。ここでは、一つの支援単位の児童数を定めたものですが、令和2年3月まで附則により経過措置で適用しないこととしておりました。今回、経過措置期間が終了するため、本則どおり児童数はおおむね40人以下となります。ただし、児童の衛生や保育環境について安全性が確保できると町長が認めた場合は、この限りではないということとしております。なお、この児童数の考え方ですが、国の基準の考え方に沿って各施設の平均利用児童数で整理することとしております。 最後に1ページをお願いいたします。施行日です。附則でこの条例につきましては、令和2年4月1日から施行としております。詳細説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。1番、木原大輔議員。 ◆議員(木原大輔君) 1番、木原大輔です。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。 ここの児童生徒の衛生及び保育環境に支障がなく、安全が確保されると町長が特に認める場合は、この限りではないとありますが、これは、定員数が、今、厚生労働省で40人以下と基準されていますが、これを40人以上というクラスをつくることを前提につくられたのか、40以上になった場合、今、1クラス、今、2人以上職員の配置と基準がありますけど、40人以上になるとやっぱり3人、4人と要ると思いますけど、その辺を考えられているのか。 あと、生徒の活動面積なんかもきちんと定められていますので、その辺も考慮されているのかお聞かせ願いたいんですけど。 ○議長(森山浩二君) 神屋こども未来課長。 ◎こども未来課長(神屋智行君) 保育環境についての安全性等ということですけども、まず一つは、議員がおっしゃいました指導員の配置でございます。場合によっては、この40人という人数を超過するケースも考えられますので、その場合は職員を加配して配置するということ及びあとは施設的な面積の部分ですけども、こちらにつきましても超過すればそれに応じてその面積を確保していくということを考え、想定して、こういったただし書きを加えているところです。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第13号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第13号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第20.議案第14号 △日程第21.議案第15号 △日程第22.議案第16号 ○議長(森山浩二君) この際、日程第20、議案第14号岡垣町農業及び漁業集落排水施設条例を廃止する条例、日程第21、議案第15号岡垣町農業及び漁業集落排水事業受益者分担金に関する条例を廃止する条例、日程第22、議案第16号岡垣町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、以上3件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第14号から議案第16号までについて提案理由の説明をいたします。 公共下水道事業と農業及び漁業集落排水事業の統合により、農業及び漁業集落排水事業を廃止するため、条例の廃止及び条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) それでは、詳細説明をさせていただきます。まず議案第14号についてです。農業及び漁業集落排水事業として、平成14年から稼働しております西部地区の下水処理場、西部浄化センターの改修費用・維持管理費用の削減のため、廃止に向けた取り組みを進めてきました。今年度3月末に、公共下水道事業に統合する施設準備が整いますので、条例廃止をするものです。1ページをお願いいたします。附則第1項におきまして、条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。附則第2項では、岡垣町農業集落排水施設整備基金条例を廃止することを定めております。次に、議案第15号についてであります。公共下水道事業に統合するため、農業及び漁業集落排水事業受益者分担金に関する条例を廃止するものです。1ページをお願いいたします。附則第1項におきまして、この条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。附則第2項は、経過措置としまして、この条例の施行の際、現に廃止前の条例による受益者分担金については、なお廃止前の条例の例によることとしています。次に、議案第16号についてです。農業及び漁業集落排水事業を廃止するため、条例の一部を改正するものです。新旧対照表で説明をいたします。2ページをお願いいたします。第1条第2項及び第1条の2では、農業及び漁業集落排水事業の廃止に伴い、関係する文言を削除するものです。次に、第2条第1項でも同様に文言の整理・削除を行い、第3項第2号では公共下水道事業の計画見直しに伴い、計画処理人口を3万1,200人から3万800人としています。また、第4項を事業廃止に伴い削除し、同様に第4条を削除することにより、それから下の条が繰り上げとなります。1ページをお願いいたします。附則です。この条例は、令和2年4月1日から施行するものとしております。以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第14号、議案第15号、議案第16号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第14号、議案第15号、議案第16号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第23.議案第17号 △日程第24.議案第18号 ○議長(森山浩二君) この際、日程第23、議案第17号岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第18号岡垣町下水道条例の一部を改正する条例、以上2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第17号及び議案第18号について提案理由の説明をいたします。 水道事業は昭和35年の簡易水道事業から始まり、住民に安全な飲料水を安定供給してきました。 下水道事業は平成3年の岡垣町浄化センター稼働に伴い公共下水道事業を開始し、西部地区は平成14年の西部浄化センター稼働に伴い農業及び漁業集落排水事業を開始し、住民の快適な生活環境が保たれるよう事業を行ってきました。その間、上下水道事業として、運営状況に応じて料金改定を行い、正確な経営管理を行うため企業会計の導入、行政改革による課の統合及び民間への施設管理委託の実施など効率的な事業運営を行ってきました。しかし、人口減少や節水機器の普及などに伴う料金収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新費用の増加など、上下水道事業は厳しい財政運営を続けてきました。そのため、昨年4月に上下水道事業審議会を組織し、将来を見据えた料金負担について審議をいただいた結果、料金改定が必要との答申をいただきました。これらのことから、住民の大切なライフラインである上下水道事業を将来にわたり安定的に運営していくには、料金の見直しが必要なため、関係条例の一部を改正するものです。なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) それでは、詳細説明をさせていただきます。本日、お手元に配付しております右肩に議案第17号・18号資料上下水道課とある水道料金及び下水道使用料の改定についてにより説明をさせていただきます。まず1、上下水道事業審議会での審議の結果、料金改定が必要であるとの答申を受けております。2の上下水道事業の現状と課題で、図に示しておりますように、水道事業につきましては、人口の減少に合わせ料金収入も減少している状況です。また、昭和37年から給水を開始しているため、施設の老朽化が進み、今後は更新に合わせ管路の耐震化が必要となります。2ページをお願いします。下水道事業ですが、水道事業と同様に料金収入が減少し、こちらも平成3年から供用を開始しておりますので、施設の改築更新が必要となっております。また、下水道事業は、一般会計からの基準外繰り入れもあるため、独立採算の考えからも、その解消が必要となります。3の料金改定の必要性ですが、以上の料金収入の減少や施設の更新費用など増加の状況から、住民の大切なライフラインである上下水道事業を安定的に継続するため、審議会からの答申からも含め、料金の改定が必要であると考えて、今回提案させていただいております。4の料金改定の算出の方法につきましては、今後、上下水道施設の維持・更新が主となることから、今後5年間の事業計画、財政計画をもとに、施設の計画的な改修・更新などに必要な費用を計上し、適正な原価に基づき算定することができる総括原価方式を採用し、経営基盤が安定する収入を確保できる適正な水準となるよう、審議会で審議いただいた結果により算定を行いました。なお、料金の改定の時期としましては、令和2年10月1日からとし、10月検針分からの適用と考えています。3ページをお願いします。6番に料金の改定率ですが、水道料金の平均改定率は22.424%、下水道使用料の平均改定率は9.394%となっております。また、水道メーター13ミリの場合の改定前・改定後の料金比較表を示しております。平均的使用量の20立方メートルで比較しますと、改定前の水道料金が2,930円、下水道使用料が3,150円、改定後の水道料金は3,500円、下水道使用料が3,410円となり、水道が570円の増、下水道が260円の増となります。なお、住民への周知方法についてですが、広報おかがき、町ホームページ、でんたつくん、検針時のチラシにより周知を図りたいと考えています。それでは、議案書のほうにお戻りください。議案第17号について、新旧対照表により説明させていただきます。2ページをお願いいたします。第23条第1号のア、10立方メートルまでの水道基本料金を1,000円から1,100円に改定。イの超過料金では、超過水量15立方メートルまでを160円から202円に、40立方メートルまでを170円から214円に、90立方メートルまでを180円から227円に、91立方メートル以上を200円から252円に改定するものです。1ページをお願いいたします。附則です。第1項、この条例は、令和2年10月1日から施行することになります。第2項、改正後の岡垣町水道事業給水条例第23条の規定は、令和2年10月分として徴収する料金から適用することとしています。次に、議案第18号について、新旧対照表により説明させていただきます。2ページをお願いいたします。第17条第1項の表で、10立方メートルまでの下水道基本使用料を1,320円から1,380円としています。超過料金では、10立法メートルを超え25立方メートルまでを155円から172円に、50立方メートルまでを175円から193円に、50立方メートルを超えるものを195円から215円に改定するものです。1ページをお願いします。附則です。第1項、この条例は、令和2年10月1日から施行することとなります。第2項、改正後の岡垣町下水道条例第17条の規定は、令和2年10月分として徴収する使用料から適用することとしています。以上で詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑は、ありませんか。6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) 6番、平山正法です。議案第17号についての質疑をいたします。 令和元年9月に審議会から料金改定が必要であるというふうに答申を受けて、昨年の12月の議会の全員協議会で説明がありました。 そのときに、私が水道料金の引き上げに際し、ほかでは、よその自治体では基本料金を10立方メートルから5立方メートルにして高齢者の世帯など使用料の少ない世帯に配慮するなどしているが、岡垣町でもそういう議論をしたのかという質疑をしました。そのときの答弁では、そのような議論はしておりませんという内容であったと記憶をしております。 そこでお尋ねをしますが、この質疑をした後、この3月まで時間があったわけですが、そういった議論等はされたのでしょうか。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) 基本料金を大きく上げることをしないような改定内容で審議会の中でも審議された経緯があります。基本料金の上げ幅を半分の10%程度に今回とどめております。以上でございます。 ○議長(森山浩二君) 6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) ということは、審議は、議論はしていないという答えでよろしいですね。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) そのとおりです。以上です。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第17号、議案第18号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第17号、議案第18号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第25.議案第19号 ○議長(森山浩二君) 日程第25、議案第19号住居表示に伴う町及び字の区域の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第19号について提案理由の説明をいたします。 令和元年12月に住居表示審議会へ第12次住居表示区域の新町界と新町名について諮問を行い、本年1月24日に答申を受けました。 この審議会の答申を尊重し、町及び字の区域を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。住居表示の実施につきましては、令和2年4月1日の予定としています。 なお、詳細については、住民環境課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) それでは、議案第19号について詳細説明をさせていただきます。今回、第12次住居表示事業として実施いたします地域は、大字黒山の一部で松ヶ台5丁目と隣接しております町有地です。住居表示審議会から答申をいただきました内容といたしましては、1ページの別図1をごらんください。太い線で囲んでおります大字黒山とある部分を2ページの別図2にありますよう、松ヶ台5丁目とするものでございます。この答申の原案を、令和2年1月30日から2月29日までの30日間、公示を行いましたが、町界及び町名への変更請求等はございませんでした。なお、今後の住居表示実施の手続としましては、県知事への報告。それから街区符号及び住居番号を決定するなどの準備を進めて、令和2年4月1日に住居表示を実施する予定でございます。詳細説明は以上でございます。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡です。議案第19号の住居表示に伴う町及び字の区域の変更についてということで、今、説明を受けましたが、この新たに松ヶ台5丁目を拡大する区域の中で大字黒山ということで、先ほどのこの説明、別図1で表示されておりますが、この1を町有地ということで説明されましたけども、ここは場所的に非常に急傾斜地みたいな気がしますけども、ここのところを住居表示区域というふうに区域を変更しようということについては具体的な開発か何か計画があって、そういうことで開発とあわせてされようとしているのか、この地図で見ると非常にわかりづらいとこですけども、そこのところはどういうことでこの住居区域を拡大されようとしているのか説明を求めます。 ○議長(森山浩二君) 高橋住民環境課長。 ◎住民環境課長(高橋賢志君) おっしゃられるとおり急傾斜地の部分を含んでおります。図上の、図面の大字黒山、要は今回住居表示をする部分の一部町有地を売買の予定にされているということで住居表示を実施するものですが、その部分だけを住居表示の実施をすると、要は残り半分、給水池側のほうの急傾斜地の部分だけが飛び地で、要は大字黒山があって、松ヶ台5丁目があって、それからまた、飛んでそこだけが大字黒山という形になりますので、合わせて松ヶ台5丁目に拡大するという形にさせていただいております。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 今回、住居表示を行います大字黒山の地域の別図1のちょうど山と書いた右側が平地になっていまして、ここを町有地を売却するという予定がございます。 ここに入るためには、松ヶ台の交差点からこの別図1で示しますと右折、右に入っていくしか方法がございませんので、この土地については町名については松ヶ台5丁目が一番いいというふうな説明を受けたというふうに聞いております。 ただ、先ほど住民環境課長が言いましたように、傾斜地もこの中に入っておりますけど、ここが1筆地でございますので、そういうふうな全体を松ヶ台5丁目という形にしないと大字黒山という飛び地ができてしまうので、こういうふうな表示をしておるということでございます。 ○議長(森山浩二君) 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 確認ですけども、これは、この大字黒山の、この地図から見て右側の平坦地の町有地を売却ということの中で、この住居表示をこの区域を入れようとしたときに、この大字黒山が飛び地になるということですが、これは、あくまでこの開発を前提として売却ということにしたときに、この急傾斜地とかいう、こういう状況ですので、これは、全体的な都市計画の開発許可の対象となるのか、そうした協議が今なされてこういう売却という形に進んでいるのか、その経過があればお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) ちょっと、その今言われた開発許可の件はちょっと私もはっきりとした記憶がないんですけど、全部で開発する面積は、ここは宅地として売るのが1,400平米を予定をしております。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。12番、川地啓輔議員。 ◆議員(川地啓輔君) 12番、川地啓輔です。少し、広渡議員に関連するかもしれませんが、今後、どのような形にこの土地がなるか、まだちょっと不明なところもあると思うんですけども、宅地になるなり、また空き地になるところも大分ふえるかなと思いますけども、今後、この松ヶ台5丁目の住民に対して説明会なり、理解を得ているなり、空き地になるとやっぱり草刈り等の問題とかも出てくるんじゃないかなと思うんですけども、その説明会をしているのか、今後する予定があるのか、教えてください。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 今のは、その土地の売却の際にどういう計画、地元説明とか、そういう計画があるのかというふうな御質問だと思いますが、実際にこの土地自体を宅地という形で販売を町としては考えております。 既に2年ほど前、区長さんには説明を差し上げているところです。区長さんを通して近接の方々には、町が計画を持っているという状況については説明をいただいております。以上です。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ないようですので、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第19号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第19号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第26.議案第20号 ○議長(森山浩二君) 日程第26、議案第20号令和元年度岡垣町一般会計補正予算(第4号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第20号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出から、それぞれ7,352万8,000円を減額し、総額で105億4,096万4,000円とするものです。今回の補正は、給与改定等による職員人件費や、各事務事業における執行見込み額を踏まえた最終調整と基金への積立金などについて、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 本日配付しました総務課の議案第20号資料で説明をさせていただきます。まず、2ページの歳出のほうから説明をいたします。主なもののみとなりますが、まず1番のですね、財政調整基金等管理費、これ2款の総務費でございますが、平成30年度決算の実質収支の2分の1以上の額として1億5,000万円を財政調整基金に積み立てるとともに、本年度公有地を売却した収入約2,400万円をまちづくり整備基金に積み立てを行うなどにより1億7,700万円を増額補正するものです。それから、3款の民生費、5番ですね、プレミアム付商品券事業でございます。消費増税対策として行われましたプレミアム付商品券事業の執行残見込み額1億2,000万円を減額補正をいたします。それから、8款土木費、8番の町営住宅建設事業です。三吉町営住宅の入札残額が発生したことにより、社会資本整備総合交付金ですね、それから、公営住宅建設事業債などの起債、それと一般財源、それぞれを減額しまして、合計8,300万円の減額補正でございます。それから、9番、費目なしということで、一番下なんですが、一般職人件費でございます。人勧による給与改定などによって増額、それから、支給実績見込みなどによる減額、それぞれプラスマイナスしました結果、一般職人件費を260万円減額するものでございます。それから、資料の1ページをごらんください。上の表の歳入でございます。1款ですね、町税、個人住民税及び固定資産税の伸びに伴いまして、約4,600万円ほど増額補正を行います。それから、14款国庫支出金でございます。幼児教育・保育の無償化による補助制度の改正や預け入れ人数の増に伴う国庫負担金、交付金の増額、それから、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増加などが増の要因でございますが、一方で、幼稚園就園奨励費補助の減額と、プレミアム付商品券の補助金の減額、それから、町営住宅の建設事業に伴う社会資本整備総合交付金の減額などを行った結果、差し引きで3,900万円ほどの減額をしております。それから、16款ですが、財産収入です。町有地の売り払い収入など2,200万円の増額補正を行います。それから、20款諸収入、歳出の項目でも説明しましたプレミアム付商品券の販売収入の減額により、8,600万円を減額補正するものです。21款町債ですが、起債の対象となっている事業費の確定、それに伴いまして借入金の減額調整をすることなどで、約3,600万円の減額を行っております。議案本体に戻っていただきまして、6ページのほうをお願いいたします。6ページ、第2表繰越明許費です。本年度内に完了できない見込みの事業3本を繰越明許費として設定をするものです。それから、7ページでは、債務負担行為補正でございますが、コミュニティバスの運行業務委託に伴います経費を追加するものです。それから、8、9ページにはですね、9本の事業、限度額を補正するということで変更しております。10ページですね、第4表地方債補正でございますが、これも10、11ページにかけて11本の事業ですね、事業費の確定により限度額の変更を行っております。以上、説明を終わらせていただきます。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡でございます。議案第20号令和元年度岡垣町一般会計補正予算(第4号)の件であります。 本議案は、総務産業常任委員会を主体とした文教厚生常任委員会との連合審査会というふうになるようですので、具体的な質疑は省略をさせていただきますが、この補正予算には財政調整基金への積み立てや町債、あるいは公債費の補正が計上されているところです。 これは、振り返ってみますと平成30年度の一般会計決算や平成31年度の一般会計当初予算の説明の中で、厳しい財政状況の中で行政サービスを推進するため財政調整基金の繰り入れなどを行い財源確保に努められてきたというふうに認識しておりますが、この議案第20号の補正予算では、財政調整基金への積み立てや町債、公債費の補正が計上されていますので、本年度決算を見込む上で基金残高及び起債残高の推移についてどのように予測されているのか、連合審査会の資料を提出していただきたいと思いますので、資料請求として要望させていただきます。以上です。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 今、御要望がありました起債残高、それから基金、そういうものが推移が予測という中でわかる範囲の資料をつくって提出させていただきます。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第20号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第20号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。 ここでしばらく休憩いたします。なお、再開は午後1時30分といたします。午前11時54分休憩………………………………………………………………………………午後1時30分再開 ○議長(森山浩二君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第27.議案第21号 ○議長(森山浩二君) 日程第27、議案第21号令和元年度岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第21号について提案理由の説明をいたします。岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出に、それぞれ6,988万2,000円を追加し、総額で36億299万2,000円とするものです。 今回の補正は、人件費等の支払い見込み額による調整や、社会保障・税番号制度に関するシステム改修、国庫・県費補助金の精算返還などに対応するため、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第21号についての詳細説明をさせていただきます。 まずは、主な内容を歳出から事項別明細書のほうで説明をさせていただきます。6、7ページのほうをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、職員給与表の改定や担当係がかわったことによりまして伴う人件費の減額と、あとシステムの改修に伴う増額により、175万8,000円を増額しております。10、11ページをお開きください。9款1項償還金及び還付加算金ですが、平成30年度の療養給付費に対して、県から交付されていた普通交付金が精算されたことに伴い、超過交付された負担金の返還が生じたため、6,728万4,000円を増額しております。次に、歳入ですが、4、5ページのほうにお戻りください。1款1項1目一般被保険者国民健康保険税です。現年度調定額が当初見込んでいた額より増額したことに伴いまして、1,261万2,000円を増額しております。9款1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金が確定したこと、あと職員人件費の改定などにより、合計で2,679万6,000円を増額しているところでございます。11款3項雑入は、第三者行為に係る納付金の増額と過年度収入として退職被保険者に係る納付金の精算分が返還されることから、合わせて2,453万3,000円を増額しております。以上で、議案第21号についての詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第21号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第21号については、文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第28.議案第22号 ○議長(森山浩二君) 日程第28、議案第22号令和元年度岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第22号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の歳入歳出からそれぞれ329万3,000円減額し、総額で5億9,125万3,000円とするものです。今回の補正は、人件費等の支払い見込み額による調整や、福岡県後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金の確定に伴う予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第22号についての詳細説明をさせていただきます。まずは、主な内容を歳出から事項別明細書で説明をさせていただきます。6、7ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、職員給与表の改定や担当係がかわったことなどに伴い人件費を282万9,000円減額しております。8、9ページをお開きください。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金ですが、後期高齢者医療保険基盤安定負担金が確定したことにより、町で徴収した後期高齢者の保険料などを広域連合へ納入する負担金を70万円減額しております。次に、歳入ですが、4、5ページにお戻りください。3款1項一般会計繰入金です。1目事務費繰入金は、歳出の人件費の減額などに伴い、299万7,000円減額しております。その下の2目保険基盤安定繰入金は、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の確定に伴う繰り入れとして、29万6,000円を減額しているところでございます。以上で、議案第22号の詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第22号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号については、文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第29.議案第23号 ○議長(森山浩二君) 日程第29、議案第23号令和元年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第23号について提案理由の説明をいたします。岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の歳入歳出に、それぞれ591万円を追加し、総額で633万3,000円とするものです。 今回の補正は、特別会計の廃止に向けて本年度の決算見込みを踏まえ、歳入の繰越金や歳出の一般会計繰出金などについて、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第23号につきまして、詳細を歳出から事項別明細書で説明させていただきます。6、7ページをお開きください。1款1項1目の事務費ですが、旅費及び需用費を実績見込みに基づきまして、2万8,000円ほど減額しております。12、13ページをお開きください。5款1項1目一般会計繰出金ですが、議案第1号で上程させていただきましたとおり、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、令和元年度をもちまして廃止し、一般会計へ移行いたしますので、決算の見込みを踏まえて、一般会計への繰出金を593万9,000円計上しています。次に、歳入ですが、4、5ページにお戻りください。1款1項1目貸付金回収金は、決算見込みを踏まえて、貸付元金14万1,000円と貸付利子2,000円を減額するものです。3款1項1目繰越金は、平成30年度の決算において翌年度に繰り越した財源として605万4,000円を増額するものです。以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第23号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第23号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第30.議案第24号 ○議長(森山浩二君) 日程第30、議案第24号令和元年度岡垣町水道事業会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第24号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町水道事業会計の収益的収入を377万2,000円増額し、総額で5億851万5,000円とし、収益的支出を202万8,000円減額し、総額で4億8,289万6,000円とします。資本的収入を1,268万5,000円減額し、総額で1億7,981万2,000円とし、資本的支出を828万9,000円減額し、総額で3億8,731万2,000円とします。今回の補正は、本年度の実績見込みによる口径別納付金及び建設改良費等の補正を行うものです。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) 議案第24号について、詳細説明をいたします。 まず、収益的収入及び支出について説明いたします。4ページをお願いいたします。支出の1款1項1目原水及び浄水費では、主に16節動力費、20節受水費の実績見込みにより203万4,000円減額、3目総係費では、実績見込みにより13万8,000円の減額としています。4目減価償却費で、前年度取得分の資産額の確定により81万5,000円、5目資産減耗費を107万9,000円増額するものです。また、1款2項1目1節企業債利息の実績見込みにより175万円を減額するものです。 これらにより、収益的支出を202万8,000円減額し、総額で4億8,289万6,000円とするものです。3ページにお戻りください。次に、収入の1款1項2目その他の営業収益では、2節手数料、3節口径別納付金について、実績見込みにより332万5,000円増額。また、1款2項営業外収益は、実績見込みにより44万7,000円増額、収益的収入を377万2,000円増額し、総額で5億851万5,000円とするものです。 続きまして、資本的収入及び支出について説明をいたします。5ページをお願いいたします。下段の支出、1款1項1目浄水施設整備費では、建設改良費の入札執行残等により400万円減額。また、2目配水施設改良費では主に、3節の貯蔵品購入費を286万9,000円、4節委託料を150万円、それぞれ入札執行残により減額。これらにより、資本的支出を828万9,000円減額し、総額で3億8,731万2,000円とするものです。収入の1款1項1目企業債につきましては、改良工事等の企業債対象額の減少により1,116万円の減額。3項1目負担金につきましては、自家発電配電盤設置工事負担金152万5,000円減額し、資本的収入を1,268万5,000円減額し、総額で1億7,981万2,000円とするものです。以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第24号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第24号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第31.議案第25号 ○議長(森山浩二君) 日程第31、議案第25号令和元年度岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第25号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町下水道事業会計の収益的収入を276万円減額し、総額で9億8,047万2,000円とします。収益的支出を867万2,000円減額し、総額で8億8,988万6,000円とします。資本的収入を166万7,000円増額し、総額で4億2,318万8,000円とします。資本的支出を7,313万円減額し、総額で6億5,391万7,000円とします。今回の補正は、本年度の実績見込みによる使用料及び建設改良費等の補正を行うものです。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) 議案第25号について、詳細説明をいたします。 まず、収益的収入及び支出について説明いたします。3ページをお願いいたします。下段の支出から説明いたします。支出の1款1項2目ポンプ場費では、動力費の実績見込みにより130万円の減額、3目処理場費では、委託料、動力費、薬品費の実績見込みにより800万円を減額、4目総係費では、給料、手当、法定福利費について、給料表の改定や実績見込みによる増額と、次の4ページをお願いいたします。負担金では、福岡県が行う遠賀川下流流域下水道との連携検討業務に対する負担金について、51万円を増額するものです。 3ページにお戻りください。下段ですけど以上のことから、4目総係費を62万8,000円増額し、収益的支出を867万2,000円減額、総額で8億8,988万6,000円とするものです。次に、上段の収入、1款1項1目使用料について、実績見込みにより276万円減額し、収益的収入を総額で9億8,047万2,000円とするものです。 続きまして、資本的収入及び支出について説明をいたします。 5ページをお願いいたします。下段の支出の1款1項1目建設改良費では主に、日本下水道事業団委託工事に係る委託料及び工事請負費の入札執行残等により7,313万円減額し、資本的支出を総額で6億5,391万7,000円とするものです。収入の1款3項1目国庫補助金につきましては、補助対象額の減少により、277万5,000円減額。5項1目負担金では、開発行為などによる新規賦課により444万2,000円増額し、資本的収入を166万7,000円増額、総額で4億2,318万8,000円とするものです。以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第25号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第25号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第32.議案第26号 ○議長(森山浩二君) 日程第32、議案第26号令和2年度岡垣町一般会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 令和2年度岡垣町一般会計予算の御審議をお願いするに当たり、私のまちづくりに対する基本姿勢と予算の概要を申し上げ、議員並びに住民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。我が国の経済は、本年1月に閣議決定された令和2年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度において、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復している。今後についても、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、消費税率引き上げ後の経済動向を引き続き注視するとともに、台風等の被害からの復旧・復興の取り組みをさらに加速し、あわせて米中貿易摩擦など海外発の下方リスクによる悪影響に備える必要があるとされています。しかし、内閣府による令和2年2月の月例経済報告では、2019年10月から12月期の実質GDPの成長率は、前期比で1.6%減、年率にして6.3%減となっています。また、消費税率引き上げ後の経済動向や、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響など、現時点で不透明な点が多く、これらについて注視していく必要があると考えています。令和2年度の予算総額は、101億3,800万円となりました。これは前年度当初予算と比較すると、1億4,600万円、率にして1.5%の増額となります。令和2年度は、第5次総合計画の最終年であるとともに、第6次総合計画を策定する年でもあります。急速に進む少子高齢化など、岡垣町を取り巻く環境は大きく変化しており、現在の社会情勢に対応したまちづくりを進めることが重要となります。住民の皆様と町の将来像や施策の方向性を共有できる計画となるよう、これまでの施策の成果を検証しながら、審議会や住民アンケート、ワークショップなどでの御意見を十分に踏まえた上で、令和3年度から10年間のまちづくりの方向性を定めていきます。あわせて、今後の都市計画のあり方と土地利用の将来像を定めるため、都市計画マスタープランの見直しに着手するとともに、人口減少社会に対応したコンパクトなまちづくりを実現するため、立地適正化計画の策定に着手します。また、JR海老津駅前や周辺地域の活性化については、民間活力による土地利用の促進に向けた取り組みを進めます。さらに、町の住みよさをより高めることに重点を置いた定住促進の取り組みとして、妊娠期から子育て期にわたる子育て支援施策をより効果的・効率的に進めることを目的に、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を一体的に担う子育てあんしん課を設置し、さらなる子育て支援施策の充実を図ります。その一方で、将来を見据えた長期的な視点での健全な財政運営に向けた取り組みも進めていきます。本町は近年、基金残高が減少し、町債残高が増加を続けていることから、財政調整基金残高を維持することと、町債残高を増加させないことを目標とし、一般財源の確保と経常的経費の圧縮に取り組んでいます。令和2年度予算では、財政調整基金からの繰り入れを行うことなく財源調整しており、基金繰入金は前年度と比較し3,300万円減の3億8,400万円となっています。また、町債は前年度比2,900万円減の6億4,100万円であるのに対し、公債費は7億3,200万円であることから、プライマリーバランスは黒字となっています。引き続き、限られた一般財源を有効活用するため、行政改革推進計画や公共施設等総合管理計画を着実に実行するとともに、事業の成果を継続的に検証した上で、事務事業のスリム化に取り組みます。令和2年度も住みたいと選ばれるまちづくり、住み続けたいと思えるまちづくり、みんなが輝けるまちづくりに向けて、一歩ずつ着実に前に進んでいきたいと考えています。 それでは、令和2年度の事業について、新たに取り組む施策などを中心に、第5次総合計画基本構想に掲げるまちの将来像ごとに説明します。まず、「自然の恵みを守り活かし輝くまち」の主な施策についてです。岡垣町の良好な自然環境及び生活環境を将来に継承していくため、近年における環境に関する社会情勢の変化などに対応する第3次環境ビジョンを策定します。三里松原を守る取り組みとして、三里松原防風保安林保全対策協議会やアダプト制度への参加団体と連携し、松葉かきなどの保全活動を実施するとともに、住民の皆様に松原に関心を持っていただくことで保全活動の促進を図るため、引き続き松林の可視化に向けた整備を進めます。 農業振興では、国の政策を踏まえ、農業者の経営や担い手の育成を支援します。また、安定した農業経営の確立に向けて、ため池や農業用水路などの生産基盤の整備を進めます。 企業誘致については、あらゆる機会を通じた情報の提供・収集などの営業活動と、企業の進出に適した土地情報の精査により、新たな企業の誘致活動を積極的に行います。また、おかがき応援寄附金事業については、寄附金の増加と産業の活性化及び観光振興につなげるため、今後も魅力的な返礼品の充実やPR活動を強化します。次に、「みんなが安全で安心して暮らせるまち」についてです。近年、集中豪雨、地震、台風、異常な猛暑などにより、全国的に災害が相次いでいます。本町では、でんたつくんの整備を初め、防災体制の強化を図ってきましたが、今後も住民の皆様が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを進めていきます。令和2年度は、住民の自助や共助による減災の取り組みにおいて重要となるハザードマップについて、各種災害想定の見直しや新たな指定に対応した更新を行い、住民に周知します。また、簡易無線子局のデジタル化を含む緊急防災無線設備の更新を行うことで、緊急情報などを住民に確実に伝達するための整備を行います。国道3号岡垣バイパスの4車線化及び野間、山田両ランプのフルランプ化に向けては、引き続き期成会での陳情を初め、さまざまな機会を捉え、国・県に対し要望を行うことで、事業の早期完成を目指します。定住奨励金については、これまでの制度を見直し、子育て世帯等の定住人口の増加による地域の活性化と空き家の流通促進を図ることを目的に、中古住宅の取得や解体新築、東京圏からの移住者に対する支援などを行います。高齢者福祉では、岡垣版地域包括ケアシステムを構築するための基本目標と具体的な施策内容を定めた高齢者福祉計画の第9期計画を策定するとともに、介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策等を推進し、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指します。また、持続可能な介護保険制度の運営のため、ケアプランチェックや地域ケア会議を通じて、適切な介護サービスの提供に努めます。さらに、健康づくりや介護予防に資する各種施策の連携や効率化を図り、住民の健康増進と医療費の適正化に向けた取り組みを進めます。障害福祉では、地域生活支援拠点を整備するとともに、障害のある人のための福祉計画を策定します。次に、「地域を愛し、心豊かな人が育つまち」についてです。子育てあんしん課において、SNSを活用した子育て情報の周知や養育支援訪問事業を拡充して実施するとともに、専門職による母子保健や児童虐待防止などの個別支援への対応や、関係機関との情報共有などの連携強化を図り、妊娠、出産から子育て期の過程において必要なサービスを切れ目なく提供できる総合的な相談・支援体制を整備することで、さらなる子育て支援の充実を図ります。また、幼児教育・保育無償化に適切に対応しつつ、待機児童の解消に向けて、保育所、幼稚園等施設関係者との連携を強化し、安定的で良質なサービスの提供に向けた取り組みを進めます。学校教育におきましては、教育指導員及び指導主事の配置を拡充し、児童生徒の教育相談・指導体制の充実を図ります。あわせて、これまでのスクールソーシャルワーカーについては、配置時間を大幅に増加し、子どもの家庭に関する相談にも対応できる体制を整備します。英語教育については、今後も岡垣町英語教育改革イニシアティブ2016を推進するとともに、小学校の全ての英語授業に外部講師を配置し、質の高い授業を実施することで、児童の英語力の向上を図ります。また、山田小学校体育館及び岡垣東中学校のトイレ改修を実施することで、全ての小中学校の校舎及び体育館のトイレ改修が完了します。なお、学校ICT環境については、国のGIGAスクール構想の実現に向けた補助事業を活用しながら、機を逃すことなく整備を進めていきます。 次に、町の将来像の実現を図るためのまちづくりの基本指針についてです。地域コミュニティ活動につきましては、長年にわたる関係者の皆様の御尽力に改めて感謝するとともに、引き続き自治区や校区コミュニティを初めとする関係団体と連携して地域の課題解決に取り組みます。公共施設については、長期的な視点での適正な施設配置や広域化を検証するとともに、効率的な維持管理に努めます。また、議会や各種委員会、庁議などが効果的・効率的に運営されるよう、タブレット端末を導入し、ICTを活用したペーパーレス化に取り組みます。以上が、令和2年度の私のまちづくりに対する基本姿勢と一般会計予算の主な内容です。現在、人口減少や少子高齢化が進む中、財政状況を含め多くの課題を抱えていますが、岡垣町には、地域に誇りと愛着を持って活躍される住民の皆様の力があります。第5次総合計画の「住みたい・住み続けたい・みんなが輝く元気なまち 岡垣」の基本理念のもと、住民の皆様とともに、よりよいまちづくりに職員ともども全力で取り組む所存です。議員並びに住民の皆様の御理解と御協力を重ねてお願いいたしまして、令和2年度の施政方針とさせていただきます。なお、予算案の詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 本日配付しました議案第26号資料(総務課)と書いたもので説明をさせていただきます。資料の1ページです。歳入歳出それぞれ款別の総括表となります。主なもののみ説明をさせていただきます。まず、上の歳入の表でございます。7款地方消費税交付金でございます。昨年10月からの消費税の税率の引き上げによる影響で社会保障財源交付金の伸びを見込んで、6億2,000万円を計上しております。対前年比21.6%の増となっております。11款地方交付税です。国の地方財政計画における普通交付税の伸び率2.5%をベースとして、岡垣町の需要額など特殊要因を勘案し、24億1,375万3,000円を計上しております。対前年比の0.8%減となっております。それから、15款が国庫支出金でございます。前年と比較して約1億300万円減の12億5,700万円を見込んでいます。幼児教育・保育の無償化の影響で児童福祉関連の交付は増額したものの、町営住宅三吉団地の建てかえに伴う国の社会資本整備総合交付金が大きく減少したことから、それが主な減額の要因となっております。それから、19款繰入金です。前年と比較して約3,300万円の減、率にして7.9%減となっています。まちづくり整備基金から1億3,000万円、下水道設置準備基金から2億円などで、合計3億8,300万円を計上しています。なお、令和2年度予算では、財調からの繰り入れは行っておりません。それと22款町債です。交付税の不足を補填する臨時財政対策債は、前年度比で2,300万円減の約2億9,800万円を見込んでおります。臨時財政対策債以外では、緊急防災・減災事業債を活用し、緊急防災無線の整備事業9,300万円、小中学校トイレ等の改修事業1億1,200万円など、合計で6億4,050万円の借り入れを予定しております。資料の2ページ、主要事業の一覧ということで145の事業を掲げております。端折って主な事業のみを説明いたします。まず、2ページの2款総務費でございますが、11番タブレット端末の導入関連経費です。執行部及び議員へタブレット端末を配付しまして、議会や庁議の効率的な運用を行うための経費として、400万円弱、計上しています。それから、22番が政策推進事業でございます。令和3年度から10年間のまちづくりの方向性を示す第6次総合計画の策定委託料などとして、660万円を計上しております。24番定住促進対策事業です。中古住宅の取得や解体新築などへの定住奨励金、また、東京圏からの移住支援金に加えて、山田峠団地の民間宅地開発奨励金など、合計で1億4,500万円を計上しております。次に、3ページをお願いします。民生費でございますが、ずっと下のほう57番でございます。子ども医療事業です。子育て世帯の医療費軽減を図るため、中学生にまで医療費の自己負担分を助成するという経費として、1億2,500万円を計上させていただいております。続いて、4ページをお願いします。60番子ども家庭総合支援拠点事業です。子育てあんしん課において、児童虐待防止などの問題について体制を強化するため、子ども家庭支援員を配置する経費など380万円を計上しています。それから、62番児童福祉施設費でございます。保育所の管理運営経費、それから、私立保育所や認定こども園に対する運営費委託、延長保育事業への補助のほか、広域入所委託を行うための経費として、6億6,000万円を計上しております。それから、4款衛生費ですが、66番乳幼児感染症予防事業です。乳幼児や子どもに対する各種予防接種の実施や中学3年生までのインフルエンザ予防接種に対する助成制度の経費として、5,800万円を計上しております。それから、6款農林水資産業費でございます。83番の溜池整備事業費です。ため池が決壊した場合の浸水区域や避難経路等をまとめたハザードマップの作成費及び県営ため池の整備費などとして、6,100万円の計上でございます。それから、5ページでございます。91番企業誘致事業です。企業の進出が可能な土地情報を精査しまして、効果的な企業誘致活動を行うための経費として、920万円を計上しております。それから、8款の土木費でございます。105番ですね、都市計画策定等事業です。都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定の委託料など、840万円を計上しております。それから、9款の消防費、113番ハザードマップの作成事業でございますが、ハザードマップを更新するための経費として、600万円を計上しています。土砂災害、洪水、地震、津波、高潮など6種類の災害を掲載する予定としております。10款の教育費ですが、6ページのほうに移ります。130番です。英語教育改革推進事業でございます。安河内哲也氏をアドバイザーに迎えて、英語教育改革イニシアティブ2016を推進する経費といたしまして、550万円を計上させていただいております。それでは、主な事業は以上のとおりでございます。本日配付資料の一番最後、7ページにですね、上の段には、他会計及び広域連合への繰出金・負担金・補助金の一覧を掲載しています。それから、下の段には、遠賀・中間地域広域行政事務組合への負担金をそれぞれ掲載しているところです。予算書のほうに、第26号の議案のほうに移っていただいて、6ページのほうをお願いいたします。6ページをお開きください。第2表債務負担行為です。新たに、ここに6、7ページに掲げております8本の案件について、令和3年度以降の債務負担を設定するものでございます。それから、議案の8ページでございますが、第3表地方債、令和2年度に借り入れを予定している地方債の一覧表をこちらのほうに掲げさせていただいております。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡でございます。議案第26号の令和2年度予算についてでございます。 この議案第20号と同じように、この議案についても総務産業常任委員会を主体とした文教厚生常任委員会との連合審査会となるようですので、具体的な質疑は省略いたしますが、今回の新年度予算には非常に厳しい財政状況の中で、これ一定の経営努力と言えるのかもわかりませんけども、財政調整基金、毎年取り崩しておりましたけども、財政調整基金の取り崩しが行われていないようですけども、当初予算の段階でこの基金全体の金額の推移とそれから起債残高の推移、また、過年度の実績を踏まえた令和2年度のこれは非常に厳しい結果になるかもわかりませんけども、令和2年度の決算時の見込みについてどのように予測されているのかお尋ねするものであります。 また、詳細な資料については、また連合のところで説明をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 議案の第20号補正のところで、財調及び基金等起債残高についての一覧表を資料で提出して説明させていただきたいということで申し上げました。 それに引き続いて、令和2年度の予算の予測がどういうふうに決算時になっているかというのを過去の状況を見据えた中で、あくまで予測でございます。また、災害が発生したり、いろんなことが起きるかもしれませんけど、過去の状況を勘案して数値として説明をします。資料を提出しながら説明をさせていただきたいと思います。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第26号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第26号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・────────────
    △日程第33.議案第27号 ○議長(森山浩二君) 日程第33、議案第27号令和2年度岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第27号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出総額を、それぞれ33億2,238万2,000円とするものです。対前年度比較で1億5,520万3,000円、率にして4.5%の減額となっています。主な歳出につきましては、国保事業が県単位化されて以降、県へ納付している国保事業費納付金は、前年度より928万7,000円、率にして1.2%の増となる7億8,045万5,000円を計上しています。また、保険給付費は前年度より1億6,972万4,000円、率にして6.5%の減となる24億2,875万円を見込んでおり、この2つで予算額の約96.6%を占めています。主な歳入につきましては、国民健康保険税収入は、被保険者数の減少等に伴い、前年度と比較して834万1,000円、率にして1.6%の減となる5億1,253万6,000円を見込んでいます。また、保険給付費等の財源として交付される県支出金は、前年度より1億4,732万8,000円の減となる24億7,143万3,000円を計上しています。国民健康保険事業は被保険者数の減少に伴い、歳入歳出ともに縮小傾向にありますが、国民健康保険事業費納付金は増加しています。これまで以上に国保財政の健全化に努めるとともに負担と給付の適正化を図り、今後も住民の健康増進等に取り組んでまいります。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第27号について詳細説明をさせていただきます。まずは、主な内容を歳出から事項別明細書で説明をさせていただきます。236、237ページをお開きください。2款1項療養諸費でございます。下の計の欄になりますが、前年度当初予算と比較いたしまして、1億4,863万9,000円減の21億1,461万5,000円を計上しているところでございます。1目一般被保険者療養給付費は、1億3,740万3,000円の減を見込み、2目退職被保険者等療養給付費を退職者医療制度の廃止による被保険者の減少に伴い、888万円の減を見込んでおります。238、239ページをお開きください。2款2項高額療養費です。下の計の欄になりますが、前年度当初予算と比較いたしまして、2,108万5,000円の減としており、合計で3億225万3,000円を計上しております。246、247ページをお開きください。このページから251ページまでが、国保制度改革に伴い設置された、3款の国民健康保険事業費納付金になります。この納付金は、福岡県国保運営方針に基づき、県において積算され、町に対して通知・請求が行われます。事業費納付金については、激変緩和措置の縮小に伴い、国保加入者数は減少はしておりますが、負担額は増加しており、医療給付分は、前年度当初予算と比較いたしまして、1.3%増の5億4,931万8,000円を、それと248ページの後期高齢者支援金等分は、前年度当初予算と比較して、1.3%増の1億7,739万6,000円を、250ページの介護納付金分は、前年度当初予算と比較して、0.6%減の5,374万1,000円を計上し、納付金全体では1.2%増の7億8,045万5,000円を計上しているところでございます。258、259ページをお開きください。6款2項特定健康診査等事業費でございますが、前年度と比較すると、180万8,000円増の2,650万7,000円を計上しています。特定健診・特定保健指導の受診率を向上させ、被保険者の健康づくりを進めてまいります。次に、歳入でございます。222、223ページのほうにお戻りください。1款1項国民健康保険税です。被保険者数の減少などにより総額で前年度当初予算と比較いたしまして、1.6%減の5億1,253万6,000円を計上しております。224、225ページをお開きください。5款県支出金は、普通交付金と特別交付金を合わせて、24億7,143万2,000円を計上しています。1節普通交付金は、歳出2款の療養給付費や療養費、高額療養費など、町が保険給付に要した費用の財源として交付される費用で、前年度当初予算と比較して、6.5%減の24億1,185万5,000円を計上しています。2節特別交付金は、保険者努力支援や市町村に交付する特別調整交付金、特定健診等の費用など、地域の状況に応じた交付金で、前年度当初予算と比較して、2,114万円増の5,957万7,000円を計上しております。次に、9款1項1目一般会計繰入金です。226、227ページをお開きください。6節その他一般会計繰入金は、法定外の一般会計からの繰入金として、昨年と同様に9,000万円を計上しております。以上で、議案第27号の詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) 連合審査会の中でということで、消費税が昨年の10月1日から施行されて、申すことには全世代型の福祉ということを私の頭の中では記憶しております。間違っていたら指摘していただきたいと思うんですが。 国の予算が事実上可決されました。参議院の議決いかんを問わずに年度中に可決成立するということであります。 その予算が全世代型福祉という名目のもとに、特に国民の健康にかかわるところで国保、後期高齢者、あるいは普通会計、一般会計の中で健康対策事業に昨年と変わってどのように国のほうとして予算配分されて、その影響が町の予算の中にどのように提示をされているのかというところが、町民含めて国が今なさっている全世代型ということをわかりやすく私たちが現場で町民の皆さんとお話をすることが責務かなと、務めかなというふうに思っておりますので、そういう一連の資料を提示していただいて、去年とことしがどう違うのか、違わないのか、ぜひ、消費税がそういう名目のもとに上がったわけですから、それに対して我々はどういう益を受けるのか、受けないのか知りたいというふうに思いますので、事務方としては大変な作業になるかと思うのですが、ぜひお示しいただいて、この国民健康保険事業特別会計予算、後期高齢者、あるいは、子育て、一般会計に係るところの子育て、医療対策等についてあわせて審議ができるのかなというふうに思っておりますので、少し遅くなりましたけど、一般会計のところででもお示しいただいて、説明していただくと務めが果たせるのかなというふうに思っておりますので、いかがでしょうか。 ○議長(森山浩二君) 高山総務課長。 ◎総務課長(高山昌文君) 消費増税によってどのような事業に影響を与えておるかというふうな御質問だと思いますが、全てを拾い出せるかどうかわかりませんけど集約して資料として出せるように数字を拾ってみたいというふうに思います。 ○議長(森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) よろしくお願いします。大ざっぱでいいんです。難しい質問のようであって、率直に言うと単純な、町民であり国民の皆さんの単純な疑問だけど、それを実際に務めを果たしていくのは地方の自治体なんですよね。 国の予算の中で、そういう類いの予算、今はもう開示されていると思いますから、それが去年から比べてことしはこうなんだということで、じゃあ、そのこうなんだというところのふえた部分がどこに回されているのかということで見ていったら、国の考え方がわかろうかと思うんです。 それで、町として具体的には国の言うとおりにやっていかざるを得ん中で、どれだけふえたの、消費税がふえたのに、負担はふえたのにどれだけサービスが上がったのという話がわかれば、私たちも町民の皆さんに対してこうですよということで説明ができます。 そういう意味では、もう予算が成立したも同然なわけですから、そのもとに執行されると、国のほうはですね、多分町のほうもそれをもとに今年度、令和2年度執行していくということを前提に予算が組まれていると思います。 そういう意味で、消費税が上がったけどさ、去年と変わらんじゃん、悪くなったじゃんというんじゃ、これは上がった意味がないじゃんかと町民から言われると思います。町長もそうだと思うんですよね。あんなふうに言ったけど、実際は現場のほうは、現場を担っていっている我々のところには町民から不満ばっかりじゃないかといって、それの言いわけが欲しいんです。よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) ほかに。7番、横山貴子議員。 ◆議員(横山貴子君) 7番、横山です。本会議、本議案を見ると質問としては、今の曽宮議員の流れとちょっと似てくるかなと思うんですけれども、課長の説明の中にもありました、一般会計よりの繰入金9,000万円を維持した上での当初予算となっています。 それと、また令和元年度には国民健康保険税は税制、税額の算定が4方式から3方式に変わったこと、また、税率の変更とかがなされる、そういう改正がされています。それとあわせて、今、曽宮議員からの消費税の国からの配分がどう町になってきているのかということがあります。 まだまだ1年を経ていない中での、本当、国保会計全体の歳入歳出の状況が今後どのように見込まれるのか、ちょっと苦しいかなと思うんですけれども、新しく大きくいろんなものが改正されたときに聞いておくということは議員も必要じゃないかなと思います。 令和2年度も繰り上げの充用が見込まれるのかどうかなど、そのようなことも含めて連合審査会での説明を、目に見える形での説明をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 連合審査会のほうに資料のほうを作成させていただきまして、そちらのほうで説明のほうをさせていただければと思います。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第27号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第27号については、文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。 ここでしばらく休憩します。なお、再開を14時50分といたします。午後2時39分休憩………………………………………………………………………………午後2時50分再開 ○議長(森山浩二君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第34.議案第28号 ○議長(森山浩二君) 日程第34、議案第28号令和2年度岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第28号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の歳入歳出予算総額を、それぞれ6億300万5,000円とするものです。対前年度比較で845万9,000円、率にして1.4%の増額となっています。 本会計は、被保険者から納付された後期高齢者医療の保険料を、保険者である福岡県後期高齢者医療広域連合に納付することを主とした会計となっています。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 中山健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第28号について詳細説明をさせていただきます。 まずは、主な内容を歳出から事項別明細書で説明をさせていただきます。 294、295ページのほうをお開きください。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金でございます。この歳出科目だけで総予算の97.6%を占めております。 町で徴収した後期高齢者医療の保険料などを広域連合へ納入する保険料等負担金ですが、過去の保険給付費の伸びや被保険者数の増加などを踏まえまして、前年度当初予算と比較しまして、1.8%増となる5億8,873万9,000円を計上させていただいております。 次に、歳入でございますが、286、287ページにお戻りください。1款1項後期高齢者医療保険料です。保険料は2年ごとに保険料率が改定され、令和2年、3年度の2年間の新しい保険料率で算定した保険料を計上しております。合計で4億6,197万6,000円を計上しているところでございます。以上で、議案第28号の詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第28号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第28号については、文教厚生常任委員会に付託し、総務産業常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第35.議案第29号 ○議長(森山浩二君) 日程第35、議案第29号令和2年度岡垣町水道事業会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第29号について、提案理由の説明をいたします。 令和2年度の業務の予定量は、給水戸数1万2,700戸、年間総給水量285万1,000立方メートル、1日平均給水量7,810立方メートルの計画です。 収益的収支におきまして、収入では、前年度比9.2%増の5億5,136万4,000円を見込んでいます。収入の主なものは、水道料金、口径別納付金などです。支出では、前年度比8.2%増の5億2,337万4,000円を計上しています。支出の主なものは、維持管理費、減価償却費及び企業債利息などです。 資本的収支におきまして、収入では、前年度比15.9%減の1億4,026万4,000円を計上しています。収入の主なものは、建設改良費の財源である企業債と工事負担金です。支出では、前年度比14.2%減の3億3,850万1,000円を計上しています。支出の主なものは、建設改良費、企業債償還金です。 主な事業内容として、浄水場施設整備費、配水管新設及び改良事業、配水管台帳整備等を計画しています。水道事業は、県内でも比較的低い水道料金で、平成2年以降実質的な改定を行わず、効率的な経営を行っています。しかし、人口減少や節水機器の普及により、給水収益が減少しており、経営は厳しい状況です。そのため、上下水道事業審議会を設置し、審議を重ねた結果、水道料金を改定すべきとの答申を受け、本議会において料金改定に関する議案を上程しているところです。水道事業は、安全で良質な水の安定供給を図ることが使命です。今後も、住民のライフラインである水道事業を将来にわたり安定的に運営できるよう効率的な事業展開を行う所存です。なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) それでは、詳細説明をいたします。 本日、お手元に配付しております、右肩に議案第29号資料上下水道課とある、令和2年度岡垣町水道会計予算概要により説明させていただきます。1の業務予定量の(4)建設改良費では、1億8,885万5,000円を計上しています。主な事業としまして、①の水道台帳システム構築業務委託で、昨年度に続き実施するものです。②の新松原地内配水管布設・改良工事は、西部方面へのメイン管のバイパス管路を整備するものです。③の浄水場送水施設更新工事は、海老津配水池への送水ポンプなどの更新となります。④の国道495号配水管改良工事は、糠塚地区、芦屋町との境の末端部を改良するものです。以上、建設改良費につきましては、下段の3の資本的収支の右側支出内容で、浄水場配水設備等改良工事として、1億8,885万5,000円を計上するものです。次に、中段の2の収益的収支についてです。収入の内容の水道料金収入につきましては、昨年度より4,109万4,000円増額し、4億8,471万8,000円を計上しております。これは、10月からの料金改定を見込んだものとなっております。また、一般会計からの負担金・補助金等が増額していますが、これは広域化の検討費用に対する補助金が含まれているものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第29号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第29号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第36.議案第30号 ○議長(森山浩二君) 日程第36、議案第30号令和2年度岡垣町下水道事業会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第30号について、提案理由の説明をいたします。 令和2年度の業務の予定量は、水洗化戸数1万2,085戸、年間総処理水量291万7,000立方メートル、1日平均処理水量7,991立方メートルの計画です。 収益的収支におきまして、収入では、前年度比2.9%増の10億1,193万1,000円を見込んでいます。収入の主なものは、下水道使用料、一般会計からの繰入金などです。支出では、前年度比3.5%増の9億3,328万7,000円を計上しています。支出の主なものは、維持管理費、減価償却費及び企業債利息などです。 資本的収支におきまして、収入では、前年度比3.1%増の4億3,482万円を計上しています。収入の主なものは、企業債、国庫補助金、負担金、一般会計からの繰入金などです。支出では、前年度比1.9%減の7億1,301万4,000円を計上しています。支出の主なものは、建設改良費、企業債償還金です。主な事業内容として、管渠工事や浄化センター改築更新工事、西部浄化センター廃止に伴う電気・機械設備の撤去工事を予定しています。 下水道事業は、人口減少や節水機器の普及により、使用料収入が減少する中、施設の老朽化に伴う更新費用が増加傾向にあることから、経営は厳しい状況です。そのため、上下水道事業審議会を設置し、審議を重ねた結果、下水道使用料を改定すべきとの答申を受け、本議会において料金改定に関する議案を上程しているところです。今後も併行して水洗化普及促進を図り効率の良い下水道事業運営に邁進する所存です。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 橋田上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋田敏明君) それでは、詳細説明をいたします。 本日、お手元に配付しております右肩に議案第30号資料上下水道課とあります、令和2年度岡垣町下水道会計予算概要により説明をさせていただきます。1、業務予定量の(4)建設改良費では、3億5,030万円を計上しております。主な事業としまして、①の浄化センター改築更新工事委託では、日本下水道事業団との工事委託としまして、令和2年度と令和3年度の継続費により実施するものです。②は戸切百合野地区と海老津西地区の管渠築造工事を実施するものです。③旭台の交通量の多い箇所で、劣化度が進んでおりますコンクリート管路の更生工事を実施するものとなっております。④では西部浄化センターの廃止に伴い電気・機械設備の撤去工事となっております。以上、建設改良費につきましては、下段の3、資本的収支の右側支出内容、測量設計等委託料の1億7,500万円と管渠・処理場等工事請負費の1億7,230万円を合わせたものとなっております。次に、中段、2の収益的収支についてです。収入内容の下水道使用料につきましては、昨年度より1,678万2,000円増額し、4億8,301万4,000円を計上しております。これは、10月からの料金改定を見込んだものとなっております。以上で詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第30号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第30号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会とすることに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第37.議案第31号 ○議長(森山浩二君) 日程第37、議案第31号権利の放棄についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第31号について提案理由の説明をいたします。 住宅新築資金等貸付金の不納欠損処理を行うに当たり、貸付金に係る返還請求権を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第31号について、詳細説明をさせていただきます。今回、放棄する権利は、住宅新築資金等貸付金の返還請求権379万96円で、権利の相手方は2人の債務者です。債務者1は、296万2,271円の債権がありますが、借受人はお亡くなりになっており、相続人は相続放棄、保証人も著しい生活困窮状態にあります。債務者2は、82万7,825円の債権がありますが、借受人及び保証人は著しい生活困窮状態であります。町では、この2人の債務者に対して、これまで継続的に督促や徴収を行ってきましたが、これ以上の返還が見込めない状況となっているため、不納欠損処理を行うに当たり、地方自治法に基づき議会の議決をいただきまして、貸付金に係る返還請求権を放棄するものです。また、放棄する権利の379万96円のうち、284万1,000円につきましては、平成30年度に県の助成事業を活用し、補助金の交付を受けております。なお、住宅新築資金の個人への貸付金については、この2名分の滞納者のほかに1名が65万5,945円を滞納していますが、この債権については、引き続き回収に努めていきます。以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第31号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第31号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第38.議案第32号 ○議長(森山浩二君) 日程第38、議案第32号町道の路線認定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第32号について提案理由の説明をいたします。 吉木字深道地内における宅地開発に伴い、帰属を受けた1路線の認定を行うものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第32号の詳細説明をさせていただきます。2ページの路線認定調書をごらんください。新規認定を行う路線は、深道2号線の1路線で、道路の実延長は64.4メートルとなっております。3ページをごらんください。深道2号線の路線図になりますが、吉木地区におけます民間の9戸の宅地開発に伴うものです。以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第32号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第32号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。 お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定していますので、会期中の会議通知はいたしません。御了承願います。────────────・────・──────────── ○議長(森山浩二君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日は、これにて散会します。起立、礼。午後3時11分散会──────────────────────────────...